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債務免除や債権譲渡による損切り
(残債務がなくなること)


 銀行に対する債務について「損切り」と言われることがあります。

不動産などを売却した残債務について、銀行に免除させることを指して言われるようです。

しかし、実際には、銀行が中小企業について債務免除をすることはありません。無税償却できないからです。

したがって、銀行は、現在不良債権について損切りしたいときには、債権回収会社などに債権譲渡することによって損切りを行います。

そして、債権を買い取った債権回収会社などは、債務免除などの損切りを行うことができます。

したがって、債務者としては、本当の損切り交渉は、銀行との間で行うのではなく、不動産などを任意売却した後、債権譲渡された債権回収会社などと行うことになるのです。

なお、例えば負債の額が10億円で、債権回収会社との和解金額が100万円だった場合、債務免除益が莫大で、仮に損切りをしても、その後の税金の支払いが大変です。

そこで、そのような場合には、債権回収会社から、残債務の免除ということではなく、債権自体を別会社で買い取る(債権譲渡を受ける)などの形で債務を残す場合もあります。

そのあたりはケースバイケースになります。

ここで覚えておくべきは、例え銀行から「不動産を売ってもらえれば、もう後は請求しませんから。」と言われたとしても、それは本当の意味での債務免除ではなく、「当行からは請求しません。(しかし、後で債権回収会社から請求はあります。)」ということです。
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